患者様の権利と義務・個人情報保護について
患者様の権利と義務について
患者さまと当院の信頼関係を深め、より良い治療を行う為に患者さまの権利とそれに伴う義務について、次のようにお示しします。
患者さまの権利
- あなたは、安全かつ良質な医療を継続して受けることができます。
- あなたは、担当医師から病気や治療の内容について分かりやすく十分な説明を受けることができます。
- あなたは、十分な説明を受け、理解した上で治療方法の選択をすることができます。
- あなたは、診断や治療内容について、他の医師の意見を聞くことができます。
- あなたは、ご自身の診断記録の開示を求めることができます。
- あなたのプライバシーは常に保護・尊重されます。
患者さまの義務
- ご自身の病状や既往歴について詳しく担当医師にお話し下さい。
- ご自身の病気を治すために、自らも努力して下さい。
- 治療を継続して受けられなくなった場合は、担当医師にお知らせ下さい。
- 病院が定めた規則を守って下さい。
- ご自身が他の患者さまの治療に支障を与えないように配慮して下さい。
個人情報保護について
当院は患者さんの個人情報保護に全力で取り組んでいます
当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。個人情報の取り扱いについてお気づきの点は、窓口までお気軽にお申し出ください。
院長
当院における個人情報の利用目的
- 医療提供
- 当院での医療サービスの提供
- 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務の委託その他の業務委託
- ご家族等への病状説明
- その他、患者さんへの医療提供に関する利用
- 診療請求のための事務
- 当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託
- 審査支払機関へのレセプトの提出
- 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
- 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
- その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
- 当院の管理運営業務
- 会計・経理
- 医療事故等の報告
- 当該患者さんの医療サービスの向上
- 入退院等の病棟管理
- その他、当院の管理運営業務に関する利用
- 企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知
- 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
- 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 当院内のおいて行われる医療実習への協力
- 医療のしつの向上を目的とした当院内での症例研究
- 外部監査機関への情報提供
付記
- 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
- お申し出がないものにつては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
- これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。
身体拘束最小化のための指針
1.身体拘束最小化に関する基本的な考え方
身体拘束は患者さまの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。当院では患者さまの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、従業員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束をしない医療・看護の提供に努めます。
2.基本方針
当院は、患者さままたは他の患者さま等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き身体拘束の実施を禁止する。 この指針でいう身体拘束は、抑制帯等患者さまの身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該患者さまの身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
- 緊急やむを得ず身体拘束を行う要件 患者さままたは他の患者さま等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の「3要件」をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体拘束 を行うことができる。
「切 迫 性」:患者さま本人または他の患者さまの生命又は身体が危険にさらされる可能性があり緊 急性が著しく高いこと。
「非代替性」:身体拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと。
「一 時 性」:身体拘束が必要最低限の期間であること。 - 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意上記「3 要件」については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し、患者さま・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
- 身体拘束を行う場合は、当院の「身体拘束最小化のためのマニュアル」に準じる。
当院では肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、身体拘束等禁止の行為の対象とはしない。
- 患者さま主体の行動、尊厳を尊重する。
- 言葉や応対などで患者さまの精神的な自由を妨げない。
- 患者さまの想いをくみとり、患者さまの意向に添った支援を行い、多職種協働で丁寧な対応に努める。
- 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
- 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者さまの危険行動を予防する。
- 不眠時や不穏時の薬剤指示については、医師・看護師、必要時には薬剤師と協議し、対応する。
- 行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、医師・看護師等で協議を行い、患者さまに不利益が生じない量を使用する。また、薬剤の必要性と効果を評価し、必要な深度 を超えないよう適正量の薬剤使用を検討する。
3.身体拘束最小化のための体制
- チームの構成
医療安全管理室のメンバーをもって構成する。 - チームの役割
- 1)身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む従業員に定期的に周知徹底する。
- 2)身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
- 3)定期的に本指針・マニュアルを見直し、従業員へ周知して活用する。
- 4)身体拘束最小化のための従業員研修を開催し、記録する。
4.身体拘束最小化のための従業員研修
- 定期的な教育研修(年1回)の実施(新規採用時にも必ず実施する。)
- その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録
5.身体拘束を行う場合の対応
- 記録、集計、分析、評価を専用の様式を用いて、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察を記録する。
- 緊急やむを得ず身体拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体拘束の指示をする。
- 医師は同意書を作成し、事前に患者さま・家族等に説明して身体拘束開始の同意を得る。ただし、直ちに身体拘束を要する切迫した状況で事前に同意を得ることが困難な場合は、身体拘束開始後直ちに家族等に説明して同意を得る。
説明内容:- 1)身体拘束を必要とする理由
- 2)身体拘束の具体的方法・理由
- 3)身体拘束を行う時間又は時間帯・期間
- 4)身体拘束による合併症
- 5)改善に向けた取り組み方法
- 患者さま・家族の同意を得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険 性を説明し、診療録に記載する。
- 身体拘束中は、身体拘束の態様および時間、その際の患者さまの心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
- 身体拘束中は毎日、身体拘束の早期解除に向けて、多職種によるカンファレンスを実施する。カンファレンスでは、やむを得ず身体拘束を行う「3 要件」を踏まえ、継続の必要性を評価する。
- 医師はカンファレンスの内容を踏まえて身体拘束の継続または解除の有無を指示する。
- 身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。